過払い金の返還請求をするために、裁判所に訴訟を申し込み決定すると、裁判所から答弁書催告状が消費者金融に対して送りつけます。
返送する消費者金融は、自分の都合の良いような答弁書を裁判所に提出してくるものなので、例えば原告の請求は受け入れない、というような原告に対する反論を書いてくることが多いので、答弁書に原告の請求を認めるなどと、決して書いてくることはないです。
どんな時でも、相手が悪いし間違っていると、全てにおいて相手のせいとしか書いてこないので、答弁書だけをみると、最初から裁判を起した者の負けが決まっている様な裁判ですが、消費者金融が堂々と争う姿勢を見せる事が不思議かもしれません。
でも、反論して来るのは、裁判の決まりのようなもので、最初から負けたと書くようであれば、裁判以前に和解を要求してくるはずなので、お約束のものと思っていれば良いのです。
消費者金融が書いてきている内容は、典型的なものなので、答弁書の書面上に原告の請求を放棄するなどとあっても、消費者金融としては、それ以上の反論をせずに、本気で対応してこないことが多いですし、なかには和解金額を書いてくることも有るようです。
原告は、裁判の期日には必ず出席する必要があり、欠席すれば裁判に負けることになるからで、裁判中は消費者金融の意見をよく聞き、過払い金を返してもらうために、どのように切り返せば良いかを考えましょう。
過払い金返還請求 債務整理 相談無料・秘密厳守・無理ない費用分割可能です