過払い金の返還請求をするために

過払い金の返還請求をするために、裁判所に訴訟を申し込み決定すると、裁判所から答弁書催告状が消費者金融に対して送りつけます。
返送する消費者金融は、自分の都合の良いような答弁書を裁判所に提出してくるものなので、例えば原告の請求は受け入れない、というような原告に対する反論を書いてくることが多いので、答弁書に原告の請求を認めるなどと、決して書いてくることはないです。

どんな時でも、相手が悪いし間違っていると、全てにおいて相手のせいとしか書いてこないので、答弁書だけをみると、最初から裁判を起した者の負けが決まっている様な裁判ですが、消費者金融が堂々と争う姿勢を見せる事が不思議かもしれません。

でも、反論して来るのは、裁判の決まりのようなもので、最初から負けたと書くようであれば、裁判以前に和解を要求してくるはずなので、お約束のものと思っていれば良いのです。
消費者金融が書いてきている内容は、典型的なものなので、答弁書の書面上に原告の請求を放棄するなどとあっても、消費者金融としては、それ以上の反論をせずに、本気で対応してこないことが多いですし、なかには和解金額を書いてくることも有るようです。

原告は、裁判の期日には必ず出席する必要があり、欠席すれば裁判に負けることになるからで、裁判中は消費者金融の意見をよく聞き、過払い金を返してもらうために、どのように切り返せば良いかを考えましょう。

過払い金返還請求 債務整理 相談無料・秘密厳守・無理ない費用分割可能です

裁判期日

裁判期日の当日は、指定された時間に裁判所の指定された法廷に、出欠表の自分の名前にチャックを入れ、傍聴席で名前を呼ばれるまで座って待ちましょう。
法廷には自由に出入りしても良いのですが、書記官が当事者名と事件番号を呼ぶまで傍聴席に座っていましょう。
ようやく過払い金を返してもらう第一歩が始まります。

事件番号と名前を呼ばれたら、原告席に移動し、裁判官から見て右側が原告の席になっており、被告は逆の席になりますが、1回目の裁判期日には被告である消費者金融が欠席することは多く、陳述擬制と言って答弁書さえ出しておけば、欠席しても不利益を被ることはないからです。

裁判が始まると、裁判官が原告に訴状を陳述するなどと言うので、返事を返します。
本来は法廷においては、口頭で話したことによって判断されることになっていますが、言いたいことを話し続けていると、時間がかかってしまい効率が悪いので、訴状に書かれていることを主張しているとなっています。

最初から飛ばして言えば良いですが、そういかないのが裁判で、面倒なのです。